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死亡保険金などの請求手続き
身内が亡くなって、お通夜・お葬式などが一段落すると、さまざまな手続きをする必要がでてきます。
その1つが生命保険の請求です。
亡くなった方が、生命保険に加入していた場合、遺族や相続人が保険金を受取る手続きをしなければなりません。
ですので、いざというときに慌ててしまわないためにも、加入されている生命保険の種類や受取方法などを家族間で確認・共有されておくことをおすすめします。
最低限、加入している保険の証書の保管場所だけでも、ご家族の方に知らせればと思います。
生命保険を請求するまでの流れ
保険会社への連絡
亡くなられた方の保険金・給付金の受取人から保険会社の担当者か、最寄りの支社またはお客様サービセンターなどへ連絡してください。
書面でもできますが、電話など口頭の方が手続きが早く進みます。
その際、以下のことを確認されますので、その場で困らないように控えておきましょう。
- 保険証券番号(複数ある場合は全て必要です)
- 被保険者の名前
- 亡くなられた日
- 亡くなられた原因(病名や事故内容など)
- 亡くなられる前の入院や手術の有無など
- 受取人の名前と連絡先
請求書類の記入・必要書類の準備
保険会社の担当者か、最寄りの支社またはお客様サービセンターなどへ連絡が済むと、請求書などの必要書類の案内が郵送されてきます。
送られてきた書類の中に「記入例」がありますので、記入例を参考にしていただき、請求書に必要事項を記入します。また、書類の中の案内に記載されている必要書類を準備ください。
請求書類および必要書類の返送
必要事項を記入した請求書類と、案内に記載された必要書類を保管会社に返送します。
保険会社に提出した書類の内容が確認されて、支払いの可否が判断されます。
その際に必要書類の不備・不足などがある場合、連絡が入る場合があります。
保険金などの受け取り
保険会社で、支払いの可否が判断され、支払いが決定すると、契約内容にしたがい、保険金・給付金を受け取り人の指定口座へ支払われます。
また、併せて支払金額などを記載した案内(支払明細書)が送られるので確認してください。
受け取り人の記入・押印漏れがなく、請求書類の不足もなく、事実確認などを行なわない場合は、保険金・給付金などの請求書類が保険会社に到着した日の翌日から起算して5営業日以内に支払われます。
保険金・給付金が支払いできない場合は、理由を説明されます。
【保存版】保険金などの請求に必要な書類について
保険金などの請求に必要な書類は、以下のようになります。
基本的に全ての項目とお考えください。死亡診断書などは写し(コピー)で構いません。
提出する必要書類 ※保険会社によって異なる場合もある
- 所定の支払請求書
- 被保険者の本人確認書類(死亡記載がある住民票など)
- 受取人の本人確認書類(住民票、運転免許証、健康保険証、戸籍抄本など)
- 受取人の印鑑証明
- 医師の死亡診断書または死体検案書
- 災害死亡の場合は事故を証明する書類など
書類について注意が必要な所
保険金の請求内容により、戸籍抄本・印鑑証明書などの提出をお願いされる場合があります。それら書類の取得などにかかる費用は受け取り人の負担となりますのでご注意ください。また、保険会社によっては提出された書類を確認した結果、あらためて他の書類の提出をお願いされる場合もあります。
受取人についての注意事項とは
保険会社毎、もしくは保険商品ごとの約款の規定により、保険金・給付金などが支払いできない場合があります。また、生命保険の請求権は、被保険者が亡くなった日から3年ですのでご注意ください。
これは保険法第95条第1項に定められています。
事実確認についての留意事項とは
保険金・給付金の請求時に、医療機関(病院など)に対し、詳細な事実の確認を行なう場合があります。
この場合、保険会社が委託した業務士などが契約者・被保険者・死亡保険金受取人・指定代理請求人などが電話または訪問して確認することになります。事実確認を行なう場合は、まず最初に文書にて連絡があります。
診断書取得費用の一部負担について
所定の診断書を提出しても、保険金・給付金をまったく受取りできなかった場合で、所定の要件を満たしていれば、保険会社が診断書取得費用相当額を一部負担します。
保険金・給付金などをもれなく請求するために必要な事
加入している保険契約の内容により、他の給付金などを受取りできる場合があります。
以下の項目を確認いただき、心当たりがある場合は、保険会社に申し出るようにしてください。
- がん・急性心筋梗塞・脳血管疾患と診断されていた
亡くなる前にこれらの疾病に罹患したことがある場合、または、これらの疾病を直接の原因として亡くなった場合でも、重大疾病保険金・重大疾病治療給付金を受取りできる可能性があります。
- 亡くなる前に入院・手術をした
医療保険に加入していた場合や、その他医療特約が付加されていた場合など、入院日数に応じた金額を「入院給付金」として受取りできることがあります。
また、所定の手術をすると、手術内容に応じた金額を「手術給付金」をさらに特定手術(開頭術・開胸術・開腹術・脊髄手術など)をすると、「特定手術給付金」として受取りできることがあります。
- 疾病または事故により先進医療による療養を受けていた
先進医療による療養を受けて、その治療中に亡くなった場合など、その技術料に応じた金額を「先進医療給付金」として受取りできることがあります。
保険金・給付金の請求に関するよくあるご質問
保険金を受け取った場合に、税金はかかりますか?
保険金等にかかる税金は、保険契約者、被保険者、受取人の関係によって変わります。
特に死亡保険金については、契約形態などにより税の種類が変わってきますので、注意してください。詳細は下記を参照してください。
- 契約者と被保険者が同じである場合
契約者・被保険者が亡くなって、受取人はその配偶者か子供だった場合などは、受取った保険金には『相続税』がかかります。
- 契約者と受取人が同じで、被保険者が違う場合
例えば、夫が妻や子供の保険料を支払っていて、万一の場合に自分が受け取るような契約にしているなどの場合は、受取った保険金は一時所得とみなされ、『所得税』がかかります。
- 契約者と被保険者、さらに受取人も異なる場合
こちらも良くあるパターンですが、2と違うのは受取人です。
夫が妻や子供の保険料を支払っていて、万一の場合、その残された方を受取人にしている場合などは、受取った保険金には『贈与税』がかかります。